Q
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こんにちは。性暴行弁護士.. 娘が性暴行を受けたことを知り、申告を行った.. それで犯人は捕まえたのだが、飲酒した状態で犯行を行ったとして処罰が軽くなるだろうと言われた? 本当に飲酒した状態で犯した性暴行は処罰が軽いのだろうか??私はこの件で眠れずにいるのだが...
性暴行弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
大綸法律事務所の性暴行弁護士である。
児童・青少年を対象とした性暴力犯罪に関しては、飲酒状態で犯行を行ったとしても、必ず減刑がなされるわけではない。
一般に、韓国の刑法は、酒や薬物などにより心神耗弱の状態で犯罪を犯した場合に刑を減軽できるようにしている。
しかし、児童・青少年対象の性犯罪の場合には「児童・青少年の性保護に関する法律」第19条により、刑法第10条(心神耗弱の減軽規定)などの適用を排除できるようにしており、実務上、飲酒による減刑はあまり認められない傾向にある。
すなわち、裁判所が裁量により減軽適用の可否を判断することになり、単なる飲酒状態だけでは刑が減軽されにくく、むしろ重大な犯罪として厳重な処罰が宣告され得る。
特に未成年者に対する性暴力犯罪は社会的害悪が大きく法定刑も重い方であり、刑法第302条などにより5年以下の懲役刑に処され得る。
詳細については、性暴行弁護士との相談を通じて確認されることを勧める。
迅速かつ正確な対応が何よりも重要であるため、一人で悩まず、性暴行弁護士との相談を通じて対応の方向をともに模索されることを勧める。

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