Q
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美容外科の医療事故で大きな被害を受けた状況である。 美容外科側は副作用があると説明しており、私が事後の管理を適切に行えなかったために生じた被害だと述べ、自分たちには責任がないと言っている。 病院側は弁護士を選任して対応しているようだが..私も弁護士を選任するのは当然として、病院を相手に訴訟をきちんと行えるか心配である。 美容外科の医療事故の被害について補償を受けられるだろうか??
美容外科医療事故
医療事故
美容外科
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
美容外科の医療事故に関して回答する。
まず美容外科の医療事故の場合、単なる副作用ではなく医療従事者の過失(注意義務違反)によって損害が発生したか否かが、民事上の損害賠償責任の核心となる。
医療陣が事前に副作用について告知していたとしても、施術過程で医学的基準に満たない措置をとった場合や、説明義務を十分に履行しなかった場合には法的責任が認められる可能性がある。
病院が主張する『患者本人による事後管理の不足』もまた法廷で頻繁に扱われる抗弁であるが、これだけで病院の責任が免除されるわけではない。
施術前後の管理に関する正確な案内があったか、当該副作用が管理の怠慢のみで発生し得る水準か、施術過程に客観的な過失があったか等を総合的に判断する必要がある。
すでに病院側が弁護士を選任して対応している場合には、より迅速に医療訴訟の経験を有する専門弁護士を選任し、対応戦略を整えることが不可欠である。
単なる副作用ではなく医療従事者の過失が立証されれば損害賠償請求は十分に可能であり、慰謝料、治療費、追加の美容整形費用、後遺障害による損害等も請求の対象となり得る。
しかし原告の立場から医療従事者の過失を立証することは決して容易ではない。
したがって医療専門弁護士とともに証拠を綿密に収集し、損害を立証する必要がある。
大綸法律事務所は、医療紛争の仲裁等、多数の実務事件を経験した医療専門弁護士が、依頼人のためのTF対応にあたっている。
大綸法律事務所の医療専門弁護士とともに美容外科の医療事故訴訟を準備することが望ましい。

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