Q
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私は小さな会社を営んでいる。当社はセキュリティがやや重要で秘密保持契約書を作成したのだが、ある従業員が退職したところ、当社の核心的な技術を利用して自分の会社を立ち上げたことを知った。このような場合、どのように法的に対処できるのかを教えていただけるとありがたい……。
秘密保持契約書
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
会社の核心的な技術や営業秘密は、事業の成否を左右するほど重要な資産である。
これに伴い、多くの企業が在職中の従業員だけでなく退職した従業員にも秘密保持義務を課す秘密保持契約書を作成しているが、残念ながらこれに違反する事例が時折発生している。
お問い合わせいただいた事案のように、秘密保持契約書を締結した従業員が退職後に会社の核心的な技術を無断で利用して類似業種の事業体を設立した場合、会社は法的に様々な措置を取ることができる。
まず、当該従業員と締結した秘密保持契約書の内容を綿密に検討することが先行されなければならない。
特に秘密情報の定義、秘密保持期間、退職後にも秘密保持義務が継続するという条項の存在の有無が重要である。
もし当該条項が含まれているのであれば、従業員が秘密保持契約に違反して会社の営業秘密や技術を無断で使用した事実について法的責任を問うことができる。
法的措置としては、まず当該従業員の類似営業行為や技術の使用を速やかに遮断するために仮処分を裁判所に申し立てることができる。
これは、会社の技術が外部にさらに流出し、または無断で使用されることを防ぐ緊急の保護手段として活用される。
続いて、会社が被った損害に対する賠償を請求する民事訴訟を進めることができる。
この際、流出した技術資料、被害の規模、営業上の損害などを客観的な資料で立証することが必要である。
あわせて、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律に基づき刑事告訴も可能である。
大綸法律事務所は、企業の営業秘密侵害および技術流出事件を専門に扱う企業専門弁護士と証拠調べセンターがあり、技術流出の状況調査、証拠収集、法的対応戦略の策定、仮処分、刑事告訴、損害賠償請求までワンストップで対応することができる。
会社の権益保護のために、速やかに企業専門弁護士に相談し、現在の状況を整理して法的措置を進めることを勧める。
相談を進める際に関連資料や秘密保持契約書の写しなどをご持参いただければ、具体的な法律検討とともに事件の特性に合った対応策を提示する。

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