Q
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結婚して6年になる妻が、最近浮気をしているようである。 隣で親密な文字メッセージをやり取りする携帯電話の画面を見たことがある。 まだ直接的な証拠は確保できていない… このような場合、不貞行為で離婚訴訟を提起できるのか。 また、どのような証拠があれば配偶者の不貞行為による慰謝料を請求できるのか知りたい。
配偶者の不貞行為
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
配偶者の不貞行為は、民法第840条に基づき裁判上の離婚事由に該当する。
ただし、慰謝料などを請求するためには、その不貞行為を立証できる「証拠」の確保が必ず必要である。
単なる疑いや状況だけでは、訴訟で勝訴することが難しいためである。
不貞行為の証拠としては、メッセンジャーや文字メッセージの内容、宿泊施設への出入りの場面が写った写真や映像、配偶者や相手方が不貞行為を認める内容が含まれた通話録音などが活用され得る。
また、車両用ドライブレコーダーの映像も主要な証拠として活用され得る。
万が一、配偶者がすでに映像を削除した後であれば、デジタルフォレンジック技術を通じて削除されたデータを復旧できる可能性も存在する。
特に、車両用ドライブレコーダー、携帯電話、CCTVなどは、フォレンジック分析を通じて相当部分の復元および分析が可能な主要な手段である。
ただし、デジタルフォレンジック証拠が法的効力を持つためには、次の要件を必ず満たさなければならない。
完全性:証拠が改ざんされていないことを立証しなければならず、復旧されたファイルが原本と同一でなければならない
適法な収集手続:適法な過程で収集された証拠でなければならない
専門機関の分析報告書:単にデータを復元しただけでは不十分であり、公信力のあるフォレンジック機関の鑑定書または分析報告書が併せて提出されてこそ法的説得力が高まる
したがって、配偶者の不貞行為を立証するための証拠を収集する際には、必ずデジタルフォレンジックの専門家または弁護士の助力を受けることが賢明である。

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