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こんにちは。無免許運転で通報されたのだが、無免許運転の処罰の程度が気になる。 そして、無免許だとあの原動機装置自転車?にも乗れないというではないか。これについても詳しく知りたいのだが、インターネットを見ても何のことか分からなくて。 無免許運転の処罰について詳しく説明してくれる人はいるだろうか。弁護士がいれば回答をお願いしたい。
無免許運転の処罰
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
無免許運転で通報された場合、無免許運転の処罰の程度がどうなるのか不安に感じることがある。
無免許運転は、単に免許がない状態で運転した場合だけでなく、免許が停止または取り消された状況で運転した場合も含まれ、無免許運転の処罰の程度は道路交通法第152条第1号により、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金に処される場合がある。
そして、ご質問の原動機装置自転車(125cc以下のスクーターを含む)<電動キックボード、電動二輪平行車、電動機の動力のみで動かせる自転車のうち一部が、原動機装置自転車の一種である個人型移動装置(PM)に該当する>も、免許がなければ運転できない。
原動機免許なしに当該車両を運転すると、道路交通法第154条第2号により、30万ウォン以下の罰金または拘留に処される場合がある。
もし無免許の状態で事故を起こしたり、事故後に逃走したり、措置義務に違反した場合、その後最大5年間、運転免許を取得できなくなる行政処分が下される場合もある。
無免許運転の処罰や免許取得の制限が心配な場合、具体的な違反の状況や履歴が大きく作用するため、初期対応が大きな意味を持つ。
可能であれば、関連する経験のある弁護士との相談を受けることを勧める。

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