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父が米国の永住権者であるが、自分も永住権を取得したい。父が自分を招請すれば永住権を取得できるのか。できない場合は永住権の取得方法も知りたい。移民法人の助けを受けてみたいのだが、良いところがあれば推薦してほしい。
移民法人
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の移民法弁護士である。
父が米国の永住権者である場合、家族招請を通じて子が永住権を取得できるのかを知りたいものと思われる。
この場合、申請者の年齢と婚姻の有無によって招請の可否と手続が異なるため、具体的に見ていく。
1. 永住権者である親による子の招請の可否
現在の米国移民法上、永住権者は自らの未婚の子を招請できるが、既婚の子は招請できない。
特に、子が21歳未満の未婚の子である場合には、家族移民のF2Aカテゴリーで招請が可能であり、比較的、優先日の待機期間が短く、迅速な進行が可能である。
一方、21歳以上の未婚の子はF2Bカテゴリーに分類され、この場合は優先日の待機期間が長く、数年間待たなければならない状況が生じることがある。
仮に子が既婚の状態であれば、永住権者である親ではなく、市民権者である親のみが招請できることとなっている。
したがって、この場合は父が先に市民権を取得した後に招請する方法が必要である。
2. 永住権招請の手続
招請手続は一般的に以下の段階で進行する。
まず、父が米国移民局(USCIS)にI-130請願書を提出して子を招請する必要がある。
この請願書が受理され承認されると優先日が割り当てられ、その後、ビザ番号が到来するまで待機する手続が進む。
ビザ番号が到来すると、子は移民ビザを申請し、または米国内に滞在している場合は身分調整の手続を行うこととなる。
その後、移民ビザの発給または面接を通じて永住権を取得できる。
3. 子の招請以外の永住権取得方法
親による招請が難しい場合や、長期間を要すると見込まれる場合には、次のような代替の移民経路を検討できる。
第一に、就業移民(EB2、EB3)を通じて永住権を取得する方法がある。
第二に、投資移民(EB5)も代案となり得る。
第三に、米国市民権者との結婚を通じた永住権取得(結婚移民)も可能な経路である。
このほか、特定の宗教家や国際機関の従事者など、特別移民に該当する場合にも永住権の取得が可能である。
各方法は、申請人の個人的な状況、職業、財政状況などによって適合性が異なるため、専門家の助力が重要である。
米国移民は非常に複雑で、手続が厳格な領域である。
単なる書類の提出ではなく、個人ごとの身分要件と適切な移民カテゴリーの選択、許可書類の作成、面接の準備、補完資料への対応、拒否事由の防止など、全過程にわたる戦略的な取り組みが必要である。
大綸法律事務所は、米国法の助言を行う外国弁護士(米国)を中心に、家族招請・就業移民・投資移民・結婚移民など多様な移民類型についての総合的な助言を提供している。
移民の第一歩を、大綸法律事務所の移民法弁護士とともに始めることが望ましい。

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