Q
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私は不倫をしたことは事実である。しかし、悔しい点は、妻とは子が成人するまでのみ婚姻関係を維持しようと事実上合意した状態であり、互いに他人同士のように過ごし、感情も整理した状態であった。そのような状況で他の方と出会ったが、今になって妻は私が不倫をしたとして財産分与を要求している。このような場合でも不倫離婚財産分与をしなければならないのか。
不倫離婚財産分与
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
先に結論を述べると、財産分与は原則として行わなければならない。
ただし、他人同士のように過ごしていたという事実が一部反映され、分与の割合に影響を与えることはあり得る。
1. 財産分与は「婚姻中に形成した財産への寄与度」が中心
財産分与は、夫婦が婚姻中に共同で形成・維持した財産を寄与度に応じて分ける制度である。
すなわち、誰の是非(有責性)ではなく、各自の寄与度が判断基準である。
2. 婚姻破綻の合意の有無は慎重に見るべき
質問者が述べた「他人同士のように暮らすことで合意した」という部分が重要な争点となり得る。
しかし、単に「合意した」という主張のみでは法的効力が認められず、対外的には依然として婚姻関係が維持されていた場合、法律上の婚姻状態とみなされる。
すなわち、夫婦が事実上破綻状態であったという事情は一部斟酌され得るが、だからといって不倫を正当化したり、不倫離婚財産分与を一切しなくてよいとする根拠になることは難しい。
質問者の状況では、まず不倫の前からすでに夫婦関係が破綻状態であったことを立証できる別居、各自の生活、メッセージやメールで協議した内容などの資料を確保すべきである。
婚姻関係の破綻時点、寄与度、不倫の時期、財産形成の時点などは、法的判断によって大きな差を生む。
大綸法律事務所の離婚専門弁護士とともにであれば、不利な有責事由を減軽し、合理的な不倫離婚財産分与の割合で防御する戦略を策定することができる。
相談が必要であれば、最寄りの大綸法律事務所の分事務所を訪ねられたい。

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