Q
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性犯罪専門弁護士にお伺いする。 このような書き込みをしてよいのか分からないが、私は売春を強要された。 そのため業者を通報したいが、自分も売春で処罰を受けるのではないかと恐ろしい。 今は通報できずにいる状況だが、このように強要された場合も処罰を受けることがあるのか。 私も処罰を受けるのだろうか。
性犯罪専門弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
売春を強要された場合には、処罰されることはない。
すなわち、本人の意思とは無関係に、偽計や威力などにより売春を強要された場合、法的には「売春被害者」と認められ、売春行為自体では処罰されない。
「売春あっせん等行為の処罰に関する法律」では「売春被害者」を明確に規定しており、これによれば次のような場合に売春被害者と認められ、処罰が免除される。
▷ 偽計・威力またはこれに準ずる強圧的な方法により売春を強要された者
▷ 業務関係・雇用関係など保護・監督関係において、麻薬や向精神性医薬品などに中毒し売春をした者
▷ 未成年者、意思決定能力が不足し、または他人の保護がなければ正常な社会生活が困難な者など、欺罔や誘引により売春をするに至った者
▷ 売春目的の人身売買の被害者
したがって、本人が強要された状況であれば、処罰対象ではなく被害者として法的保護を受けることができる。
ただし、本人の状況により具体的な法的対応方法や手続が異なりうるため、早期に性犯罪専門弁護士と相談し、正確な助言を受けることが望ましい。

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