Q
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租税専門弁護士に伺いたいが、法人税は正確にどのような所得に賦課されるのだろうか。 事業年度ごとに法人の所得に課税されると聞いたが、合併や分割、土地の譲渡のような場合も含まれるのかを知りたい。 また、一定規模以上の法人の未還流所得に対しても別途税金が賦課されると聞いたが、これも適用されるのかを知りたい。
租税専門弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税専門弁護士である。
法人税は、事業年度ごとに法人に帰属する所得に対して課される。
各事業年度の所得に対して法人税が賦課され、法人が合併または分割される場合にも、被合併法人や分割法人に対して各事業年度の所得に対する法人税が課される。
ただし、内国法人が解散するか、2010年6月30日以前に行われた合併・分割の場合には、清算所得に対する法人税が賦課される。
また、法令で定める住宅およびその附随する土地、住宅取得の権利、非事業用土地などを譲渡する場合には、土地等の譲渡所得に対する法人税を追加で納付しなければならない。
各事業年度の終了日現在で自己資本が500億ウォンを超える法人(中小企業を除く)は、当該事業年度の所得のうち投資、賃金、相生協力出捐金などとして還流されなかった所得がある場合、その未還流所得に対して20%を乗じて算出した税額を追加で納付しなければならない。
一方、法人の所得の中には、租税政策的または社会政策的目的により非課税または減免される所得も存在するため、法人は法人税の申告前に関連規定を十分に検討しなければならない。
詳細については、租税専門弁護士との相談を通じて確認するか、必要に応じて租税専門弁護士の助言を受けることが望ましい。

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