Q
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当社が競合他社との戦略的提携の一環として企業結合を進めようとしている。 合併や持分株式の取得の方式で検討しているが、これに関して公正取引委員会の審査が必要だという話を聞いた。 企業結合をしようとする場合はすべて届け出なければならないのか、また審査は誰もが受けるものなのか、審査の基準はどのようなものかなど、気になっている。
企業結合
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
質問者は企業結合を準備しているものと思われる。
資産または売上額が3,000億ウォン以上の会社と、資産または売上額が300億ウォン以上の会社との間の企業結合については、必ず公正取引委員会に企業結合の届出をしなければならない(「公正取引法施行令」第18条)。
特に、資産総額または売上額が2兆ウォン以上の大規模会社の場合には、役員兼任を除く企業結合について事前承認の対象となるため、M&Aを完了する前に必ず企業結合の届出を行わなければならない点に注意を要する。
また、企業結合の審査は「企業結合審査基準(公正取引委員会告示第2019-1号)」を根拠に行われ、関連市場を確定し、企業結合後に支配的事業者となるか否かを検討し、新規参入の遮断や競争制限の効果があるかを審査する。
この過程で、競争制限性が認められれば不許可となるか、是正措置を条件に承認され、逆に競争制限性がないと判断されればそのまま許可される。
したがって、企業結合を進める際には、当該取引が届出の対象に該当するか、審査時の競争制限性の評価で問題となる部分はないかなどを事前に点検しておく必要がある。

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