Q
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最近、地下鉄盗撮の撮影に関する嫌疑で警察の取調べを受けることになった。 取調べや捜査の過程でどのように対応すべきか助言してもらえるだろうか。 また、刑量はどの程度なのか、捜査の過程で私の携帯電話に映像がなければ釈放され得るのかなど知りたい。
地下鉄盗撮
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
地下鉄盗撮の嫌疑は「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」上の性的姿態等撮影罪(盗撮)に該当し、刑事処罰が非常に重い。
捜査の過程では、デジタルフォレンジックを行い、携帯電話、タブレット、クラウドアカウント、CCTVなどから証拠を確保し得る。
この際、デジタルフォレンジックは単に保存されたファイルだけでなく、削除された映像・写真の復元、送信記録の確認、ファイルの生成・修正ログの分析など科学的手続を含むため、機器に映像がないからといって嫌疑が自動的に晴れるわけではない。
もし質問者の地下鉄盗撮の嫌疑が認められる場合、性暴力処罰法第14条により7年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処され得る。
また、犯罪事実が認められれば性暴力治療プログラム履修命令、就業制限など保安処分も併科され得る。
したがって、捜査段階では個人機器の任意の削除、操作、証拠隠滅の試みは絶対にしてはならない。
また、事件の初期から積極的に協力し、反省の態度を示すことも刑量を減軽するうえで役立ち得るため、参考にされたい。

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