Q
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入居者が契約満了後に退去もせず連絡にも応じないため、やむを得ずマスターキーで扉を開けて立ち入った。ところが、私が住居侵入をしたとして家宅侵入罪で告訴されてしまった。家宅侵入罪なのか住居侵入罪なのか。処罰を受けそうだが、自分の家であっても入居者に無断で立ち入ったのであれば家宅侵入罪が成立するのだろうか。
家宅侵入罪
住居侵入罪
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の不動産専門弁護士である。
結論から述べると、質問者の状況では家宅侵入罪が成立し得る。
家宅侵入罪は現在、住居侵入罪へと名称が変更された。他人の住居、建造物、船舶などに正当な理由なく侵入した場合に成立する犯罪である。
家宅侵入罪、住居侵入罪は刑法により3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処される。
賃借人が占有する住宅に賃貸人が無断で立ち入った場合、住居侵入罪で処罰され得る。
端的に言えば、入居者の同意なくマスターキーで扉を開けて立ち入った事実自体だけで住居侵入罪の成立が可能である。
処罰の程度は、事件の経緯、被害者の主張、占有の状態、緊急性の有無、善意の有無などにより異なる。
したがって、弁護士を通じて事件の初期段階から警察・検察に対し事実関係と正当性を主張しておく必要がある。
質問者の状況では、契約満了日、入居者が連絡に応じなかった経緯、写真・映像の証拠、通話記録などを確保し、家財の保護、緊急性、入居者と連絡が取れない状況を強調する必要がある。
また、今後の紛争を防ぐため、明渡し訴訟や強制執行による退去措置を進めることを勧める。
まず、刑事処罰の防御のために相談を申し込めば、住居侵入罪の刑事手続への対応および明渡し訴訟手続の進行にワンストップで対応する。
住居侵入罪は実刑の宣告が下される可能性もあるため、できる限り早く弁護士に相談することが望ましい。

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