Q
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私はフリーランス契約で働いていたが、実際には毎日決まった時間に出退勤し、会社のチーム長の指示を受けながら従業員のように働いた。 13か月間勤務した後に退職金を求めたが、会社は「フリーランスに退職金はない」と言う。 私もフリーランス退職金を受け取ることができるのだろうか。
フリーランス退職金
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
はい、受け取ることができる。
表向きは「フリーランス契約」を結んでいたとしても、実際の勤務形態が労働者に該当するのであれば、フリーランス退職金の請求が可能である。
「勤労者退職給与保障法」第4条・第8条によれば、①勤続期間が1年以上であり、②1週平均の勤労時間が15時間以上であれば退職金が支給される。
したがって、出退勤時間が定められており、会社の業務指示や監督を受けながら従属的な関係で勤務していた場合、実質的に労働者と認められる可能性が高い。
労働者性の判断基準は次のとおりである。
∙就業規則・人事規定の適用の有無
∙勤務場所・勤労時間に対する拘束性の有無
∙業務指示および監督の有無
∙作業道具や原材料の所有権の帰属
∙自ら事業を運営する危険を負担したかどうか
∙第三者を雇用して業務を代替できるかどうか
∙報酬の性格(成果給か固定給か)
∙4大保険の加入の有無
以上のような事情が総合的に判断され労働者と認められれば、フリーランス契約を結んでいたとしてもフリーランス退職金を受け取ることができる。
退職後14日以内に退職金を支給するのが原則である。
これを履行しない場合、事業場を管轄する地方雇用労働官署に申告するか、雇用労働部のホームページを通じて陳情を提起することができる。オーダーメイド型の法律サービスを提供する大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(2025年の国税庁付加価値税申告基準)の助力を得て、綿密に確認のうえフリーランス退職金に関して対応することを勧める。

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