Q
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届いた告知書を見て、もどかしくなり質問を残す。告知書の税額があまりに多く、おかしいと思う。。調べてみると租税不服ができるとのことだが、国税異議申立てを提起して租税不服を進めれば、税金は多少減るのだろうか。 もし異議申立てを進めた場合、租税不服の手続はどうなるのか気になる。 関連して租税不服行政訴訟もあるようだが、何が違うのだろうか。
異議申立て
租税不服
租税不服行政訴訟
租税審判請求
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
租税不服に関して、もどかしく思う気持ちは理解できる。
租税不服の手続は大きく3種類ある。第一に、国税庁の租税処分に不服のある納税者は、租税処分を受けた日から90日以内に国税異議申立てを提起できる。納税告知書を送付した税務署長を相手方とするか、あるいは税務署を管轄する地方国税庁長に対して行う方法がある。
ただし、国税異議申立ては必須ではなく任意の手続であるため省略が可能であり、直ちに審査、あるいは租税審判請求を行うこともできる。
審査請求は、管轄の税務署および国税庁を対象として90日以内に提起するものであり、租税審判請求は、税務署長を相手方として租税審判院に請求するもので、これも90日以内に提起できる。
異議申立てや租税審判請求を行ったものの権利の救済を受けられなかった場合、課税官庁を相手方として租税不服行政訴訟を提起できる。
行政訴訟(抗告訴訟)は、賦課された税金の取消訴訟、無効確認訴訟、不作為違法確認訴訟などであり、民事上は不当利得の返還請求訴訟および国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起できる。
最終的な行政審判の決定を受けた時から90日以内に租税訴訟を提起でき、提訴期間を過ぎた場合は適法な不服手続を利用できないため、当該期間内に訴訟対応を準備する必要がある。
これは不変期間とも呼ばれ、1日でも過ぎれば直ちに却下される。
したがって、租税関連に精通した弁護士の助力を得て、法的な支援を受けることを勧める。

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