Q
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最近、知人が反復的に連絡し、自宅の前まで訪ねてきて不安を感じている。 最初は単なる関心だと思っていたが、今では恐怖心まで感じている。 このような行為もストーカー行為に該当するのか。 ストーカーの可否を判断するには、どのような証拠を集めればよいのか。
ストーカー行為
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
ストーカー行為の認定の可否は、「ストーカー犯罪の処罰等に関する法律」第2条で定めた範囲を基準に判断することができる。
同法では、ストーカー行為を、相手方の意思に反して正当な理由なく接近・尾行・連絡・物品の交付・個人情報の流布・なりすまし行為などを行い、被害者に不安感または恐怖心を生じさせることと定義している。
このような行為が持続的・反復的に発生すれば、被害者は加害者をストーカー犯罪で告訴し、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処させることができる。
この際、ストーカー行為による被害を立証するには、以下のような証拠の収集が重要である。
①通信記録 - 文字メッセージ、カカオトーク、SNSのDM、通話記録など、不要または執拗な連絡の内訳
②現場証拠 - 自宅・職場・塾など生活空間の周辺で待ち伏せしたり、つきまとった状況が収められたCCTV、車両ドライブレコーダーの映像
③物品関連証拠 - 望まない贈り物や手紙、脅迫的なメモ、自宅の前に置いていった物品の写真
④被害供述資料 - 日付ごとに経験した状況を記録した日誌、目撃者の供述
ストーカー行為を立証できる通信記録が削除された場合であれば、デジタルフォレンジック技法を通じて相当部分の復元が可能であり、この場合はフォレンジック専門家の助力を受けて進めるのが賢明である。
反復的で望まない接近や連絡によりストーカー行為に対する不安・恐怖を誘発する場合、ストーカー行為に該当し得るため、証拠を綿密に集めておくことが申告および捜査の過程で核心となる点に留意しなければならない。
大綸法律事務所は、蓄積された経験により事件を助力する。

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