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こんにちは、産婦人科の医療事故に当たるのか気になり質問する。 今年初めに妻が帝王切開で子どもを出産した。 出産後から今まで、トイレの用足しに非常に苦労し、ちくちくとした痛みがあると言っている。 今も妻は鎮痛剤と膀胱弛緩剤を服用している。 ところが病院では、絶対に医療事故ではないと言うのである。 ママカフェや当該産婦人科のコミュニティで調べて対応してきたが、力不足かとも思う。 もし産婦人科の医療事故に当たるのであれば、訴訟であれ何であれ進めなければならないと思う。 医療専門弁護士の回答をお願いする。
産婦人科医療事故
医療事故
産婦人科
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、産婦人科の医療事故に関する質問に回答する。
帝王切開や分娩の過程で生じた後遺症が医療事故に該当するかどうかは、単に症状が現れたという事実だけでは判断できない。
医療事故とは、医療従事者が診療・手術の過程で 通常の医療水準を守れず、患者に損害が生じた場合を意味する。
すなわち、医師の注意義務違反があったかどうかが核心的な争点となる。
産婦人科の場合、帝王切開後に膀胱・尿管の損傷、排尿障害、神経損傷などが生じることがあるが、これは手術の一般的な合併症である場合もあれば、医療陣の不注意による過失である場合もある。
法院は、医療記録、手術の経過、通常の危険発生の確率などを総合して過失の有無を判断する。
したがって、単に痛みと排尿障害があるという事情だけで、直ちに医療事故であると断定することはできない。
ただし、症状が長期間持続し、日常生活に重大な支障を与えている場合は、医療紛争調停仲裁院の鑑定手続きや専門的な医療顧問を通じて医療過誤の有無を検討することが必要である。
もし産婦人科の医療事故における過失が認められれば、病院側を相手取って損害賠償請求訴訟を進めることができ、治療費・看護費・慰謝料などの賠償が認められ得る。
現在の状況では、医療専門弁護士と相談して医療記録を確保し、医学的な鑑定手続きを経て、産婦人科の医療事故への対応戦略を立てることが望ましいと考えられる。
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