Q
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急にお金が必要になり、高額のアルバイトを始めた。単に物を届けてその対価を受け取っただけなのだが、後で分かったところ、その物が麻薬だった。 そのため今、麻薬運搬役の疑いで取り調べが始まったのだが、どうすればよいのだろうか。 処罰されるのではないかと非常に怖い。どのように対応すれば処罰を避けられるのだろうか。
麻薬運搬役
麻薬
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
単純な受け渡しや配達のアルバイトを装って麻薬を運搬している最中に摘発され、事件に巻き込まれる場合がある。
「未必の故意」といって、犯罪事実の発生可能性を認識しながらも行為を続けた場合、故意性が認められ、幇助犯・従犯として麻薬運搬役の処罰対象となり得る。
業務の負担に比べて高額の報酬が設定されていた場合や、注射器や薬品など中身を確認できる状況であれば、麻薬運搬役の未必の故意が認められることがある。
麻薬類管理法によれば、麻薬を運搬した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処せられる。
したがって、関連する事件に巻き込まれた場合は、できるだけ早期から麻薬専門弁護士の助力を受け、不当な処分を免れられるよう対応すべきである。
事件発生の直後から麻薬専門弁護士と相談を行い、正確な事実関係を把握したうえで、可能な限りの法的対応を準備することが必要である。
捜査段階で不利な供述により過度な処罰を受けないためには、麻薬専門弁護士の助力を受ける必要がある。
捜査段階で漏れていた点や不十分な内容を綿密に把握したうえで、新たな戦略を立て、事件を有利に導くことが不可欠である点に留意されたい。

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