Q
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夫の暴力性のために離婚を準備中である。 今は別居中ではあるが、頻繁に訪ねてきたり、メールで暴言を送ってくるなど、とても怖い。 離婚訴訟の当日にも夫と対面することが怖いのだが、法院へ行く際、警護員を別途同行させたほうがよいだろうか。 助言をお願いしたい。
離婚訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
家庭内暴力による離婚訴訟の場合、訴訟当事者が相手方の報復や脅迫を懸念して不安を感じることは十分に理解できる。
離婚訴訟を行う法廷内部では、法院の保安管理要員が配置されており、暴行や脅迫行為が発生しないよう制止する。
ただし、法院の出入口や廊下、あるいは訴訟前後の移動過程で相手方による脅迫の可能性があるならば、個人の警護サービスを利用することも一つの方法となり得る。
特に家庭内暴力の前歴が明白であったり、接近禁止命令にもかかわらず継続的な脅迫が予想されるならば、実質的な保護が必要となる場合がある。
実際に多くの家庭内暴力の被害者が、法院に出席する際、警護員の同行によって安全に移動することもある。
警護員の雇用のほかにも、接近禁止命令、身辺保護の要請などの法的・行政的な措置が設けられているため、これをまず検討することが望ましい。
したがって、法廷内部の安全は保障されるが、法院への出廷・退廷の過程で不安が大きいならば、警護員の同行を検討するか、警察の同行を要請することが望ましい。

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