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租税不服の手続には、課税前適否審査、異議申立て、審査請求、租税審判請求、監査院審査請求、行政訴訟まで複数の段階があると理解している。 各段階が具体的にどう異なるのか、よく理解できずにいる。 段階ごとに詳しく説明してもらえる租税分野の弁護士はいるだろうか。
租税不服
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
租税不服とは、納税者が税務当局の課税処分に不服を申し立てるために取り得る手続である。
課税前適否審査は、課税処分が確定する前、税務調査の結果通知を受けた場合に違法性や不当性を争う事前救済手続であり、税務署長または地方国税庁長に請求し、30日以内に結果が通知される。
すでに処分を受けた場合は、異議申立てにより不服を申し立てることができ、処分日から90日以内に請求しなければならない。
その後、審査請求(国税庁長を対象とする)または租税審判請求(租税審判院長を対象とする)へ手続を進めることができ、いずれも処分日または異議申立ての決定日から90日以内に請求しなければならず、決定は90日以内に下される。
そのほか、監査院審査請求は、不当な課税行為について監査院を通じて救済を受ける手続であり、3か月以内に決定される。
最後に、上記の手続でも結果を得られない場合は、行政訴訟により裁判所へ直接訴訟を提起することができる。
つまり、租税不服の手続は、課税前適否審査 → 異議申立て → 審査請求/租税審判請求 → 監査院審査請求 → 行政訴訟の順で進められ、各手続ごとに請求期限と処理機関が定められている。
詳細については、租税を専門とする弁護士に相談して確認することが望ましい。

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