
法律Q&A
Q
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中学生の娘がいるが、最近ランダムチャットアプリを通じて知り合った男子大学生と連絡を取り合っているようである。 密かに見ると「制服姿の脚の写真を撮って送ってほしい」というメッセージがあったが、子どもが実際に写真を送りはしなかったものの、このような場合にもオンライングルーミングとしてその男性を処罰できるだろうか。
オンライングルーミング
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
説明された状況は、被害児童と信頼を築いた後、これを利用して性的虐待や搾取を試みる「オンライングルーミング」犯罪に該当する可能性があるとみられる。
オンライングルーミングとは、直接会わずにメッセンジャー・SNS・チャットアプリなどオンライン空間を通じて、加害者が被害者と親密感を形成した後、これを利用して性的に虐待・搾取する行為が行われる場合をいう。
このような行為は「児童・青少年の性保護に関する法律」第15条の2により、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処せられる可能性がある犯罪である。
お子さんがオンライングルーミングを受けている状況を発見した場合、直ちに警察(112)または117(児童・青少年・女性保護緊急通報)に通報が可能であり、捜査を要請することができる。
この際、チャット記録、相手方のプロフィール、キャプチャ画面など証拠資料を確保しておくことが重要である。
また、写真が実際に送信されなかったとしても、性的搾取を目的とした要求自体が犯罪となり得るため、速やかに通報し、専門家の相談を受けることが望ましい。

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