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こんにちは。不倫民事訴訟に関して気になる点があり質問する。 現在、夫が会社の女性社員と不倫をしている。 不倫に関連して相姦女に慰謝料訴訟も請求する計画であり、夫とも離婚訴訟を進める予定である。 ところが夫は、私たちの仲はすでに離婚も同然に破綻した仲だったと言い、当該不倫民事訴訟はまったく意味がないからやめろと言っている。 仲が悪かったのは事実だが、このような場合には不倫民事訴訟を進めることもできないのだろうか。
不倫民事訴訟
民事訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。不倫民事訴訟に関して回答する。
不倫民事訴訟において重要な争点は、夫婦の共同生活が実質的に維持されていたか否かである。
夫婦関係がすでに回復不可能な程度に破綻した状態であれば、その後の第三者との不貞行為は「夫婦共同生活の侵害」とは見なされず、慰謝料責任を認めない場合もある。
したがって、相手方が主張する「すでに破綻した状態であった」という事情が事実であれば、相姦者に対する損害賠償請求が棄却されたり、離婚時の慰謝料算定に影響を及ぼしたりすることがある。
しかし、単に夫婦仲が悪かったり別居していたという事情だけでは、直ちに破綻と断定されるわけではない。
法院は▲別居の経緯及び期間▲子の有無▲経済的・社会的な結びつき▲和解の可能性などを総合的に検討し、夫婦共同生活が完全に終了したか否かを判断する。
すなわち、婚姻生活が法律上なお存続しており、社会通念上破綻に至ったとは認めがたい場合であれば、相姦者に対する慰謝料請求と配偶者に対する離婚請求のいずれも可能である。
したがって、質問者の事案においても、夫の一方的な主張だけで不倫訴訟が無意味になるわけではなく、実際に婚姻関係が維持されていたか否かを客観的な資料と状況を通じて立証することが核心である。
具体的な事実関係によって結論が変わり得るため、訴訟を準備する際には弁護士の相談を通じて戦略を立てるのがよいと考えられる。
慰謝料請求は離婚する相手方に対しても可能であるため、精神的苦痛を金銭で賠償してもらう方策を模索する。
大綸法律事務所は、様々な離婚事件を経験した離婚専門弁護士、民事専門弁護士が有機的に協業し、依頼人の状況に合わせた対応戦略を提供している。
365日24時間の相談受付体制を運営し、全国各地に支所を運営しているため、都合のよい方法で大綸法律事務所に問い合わせいただきたい。

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