Q
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私は映像編集者として活動しているが、最近、私が編集した映像を無断で他のプラットフォームにアップロードするアカウントを発見した。 映像に私の名前や著作権表示がなく、原本の編集物がそのまま使用されていたが、このような場合でも著作権告訴が可能か、またどのような手続と証拠が必要かを知りたい。
著作権告訴
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
ご説明いただいた状況は、著作権法上保護される創作物である映像コンテンツを無断で使用した事例であり、著作権告訴が可能である。
著作物を利用する者の出所明示義務(「著作権法」第37条)に違反すると、500万ウォン以下の罰金が科される(「著作権法」第138条第2号)。
また、映像等の著作物を複製、公演、放送、展示、送信、配布、二次的著作物作成の方法で侵害した者を、「著作権法」第136条に基づき権利の侵害罪として告訴することができる。
これにより、侵害者は5年以下の懲役又は5,000万ウォン以下の罰金に処されることになる。
ただし、著作権告訴を進めるには、まず著作権を立証できる資料を確保する必要がある。
例えば、原本の映像ファイル、編集ログ、制作日時の記録等を準備すれば証拠として活用可能である。
また、相手方が映像を掲載したプラットフォームのURL、キャプチャ画面、ダウンロード可能なファイル等も確保する必要があり、可能な限り多くの資料を収集することが望ましい。
著作権告訴は手続がやや複雑であり、証拠提出の要件が厳格な場合があるため、経験豊富なエンターテインメント弁護士の助力を得て進めることが安全である。
エンターテインメント弁護士を通じて告訴状の作成、証拠の整理、プラットフォームへの遮断要請まで共に進めれば、より確実に権利を保護できるであろう。

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