Q
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最近、保有している銘柄が上場廃止の審査対象に上がったという開示を見た。 上場廃止が確定すると、私の株式は本当に取引が一切できなくなるのだろうか。 整理売買の期間があると聞いたが、その期間中はどのように対応すべきかも気になる。 もし上場廃止後も会社が運営を続ける場合、株主としての権利が残るのかも知りたい。
上場廃止
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
上場廃止が確定すると、当該企業の株式はもはや証券市場で取引できなくなり、投資家は保有株式を市場で売却できなくなる。
これは企業と投資家の双方に重大な影響を及ぼす措置であり、資金回収と企業の信頼度の面で大きな変化が生じる。
まず、上場廃止の事由が発生すると、当該銘柄の株式は直ちに売買取引が停止される。
その後、上場廃止が最終的に確定すると、一定期間にわたって整理売買の手続が進められる。
「有価証券市場上場規程」第9条および「コスダック市場上場規程」第23条によれば、整理売買は投資家に最後に株式を処分する機会を提供するための制度であり、通常は最大7取引日以内の期間にわたって暫定的に取引が許容される。
この期間が終了すると、株式は正式に上場廃止となり、市場から完全に退出する。
結局、上場廃止は、投資家には流動性の喪失と投資金回収の困難を、企業には開示義務の終了と信頼度の低下という結果をもたらす。
したがって、上場廃止の事由が発生した場合、投資家は取引所の審査結果と開示を綿密に確認し、対応方針を検討する必要がある。
詳細は会計専門弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。

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