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父が闘病中に遺言書をあらかじめ作成したいと言っている。遺言書作成方法を知りたい。遺言に効力を持たせるにはどのように作成すべきか、詳しく知りたい。
遺言書作成方法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
お父様が闘病中であれば、遺言の真意と法的効力を確保するため、現時点で遺言書を正確な手続に従って作成することが何よりも重要である。
形式を備えていない遺言は、遺族間で紛争が生じても法的に保護されない。そのため、最初から弁護士の検討を経て進めることが望ましい。
民法は、自筆証書遺言、録音遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、口授証書遺言という五つの遺言書作成方法を認めている。
このうち最も推奨される方式は公正証書遺言であり、公証人の面前で遺言者が自らの意思を口述し、これを公証人が文書として作成した後、遺言者と証人2人が署名と押印をする方式である。
公正証書遺言は公証人の認証があるため、偽造や変造の危険が少なく、後に相続紛争が生じても遺言の効力自体が争われる可能性は極めて低い。
もしお父様が自ら文字を書ける状態であれば、自筆証書遺言も可能である。
自筆証書遺言は、必ず遺言者本人が全文を自筆で作成しなければならず、遺言書の末尾に日付、住所、氏名を記載し、押印してはじめて効力が生じる。
状況が切迫していたり、病状が悪化して文書の作成が困難な場合には、遺言者が口頭で自らの意思を述べ、証人2人がこれを筆記した後に朗読し、署名押印する手続である口授証書遺言が例外的に可能である。
ただし、この場合には必ず7日以内に家庭法院へ検認の申請をしなければ効力を維持できない。
遺言書は形式だけでなく、内容の明確性も重要である。
「財産を子どもたちに分け与える」のように抽象的に表現すると、将来の相続紛争の原因となり得る。そのため、「ソウル市○○区所在のマンション1戸は長男○○○に相続させる」のように、財産の具体的な名称と受贈者の人的事項を明示してこそ紛争を予防できる。
また遺言には、「誰にどれだけ相続させるか」だけでなく、「誰が相続財産を管理し執行するか」を定める遺言執行者の指定条項を含めれば、その後の手続がはるかに明確になる。
最後に、お父様の健康状態が遺言の効力に直接影響を及ぼし得る点に留意する必要がある。
遺言は、遺言者の意思能力が明確に存在する状態でのみ効力が認められる。したがって、病院の診断書、医師の所見書、遺言当時の映像記録などをあわせて準備すれば、後に遺言の真正性が争われる際に強力な証拠として機能する。
大綸法律事務所は、相続・遺言分野で多数の実務経験を蓄積した相続専門弁護士が、遺言書作成方法から検認、相続紛争への対応まで全過程を体系的に支援している。
お父様が残す遺言が法的に完全な効力を有し、家族間の紛争なく実行されるよう、あらかじめ相談を受け、正確な手続を進めることを勧める。

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