Q
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大麻を栽培していて捜査機関に摘発された。販売目的は全くなく、ただ一人で使用しようとしただけなのだが、重い処罰を受けるのではないかと非常に怖くて、まともに眠れずにいる.. 大麻栽培だけでも実刑の可能性があるのか、どのように対応すべきか、大麻弁護士に詳しく助言いただけるとありがたい..!
大麻弁護士
麻薬
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは、大麻弁護士である。大麻は大麻草の葉や花を加工して作った麻薬類の一種で、韓国では喫煙や流通が禁止されている。
この際、問題となるものの一つが大麻栽培である。大麻栽培は、繊維や種子を採取する目的で自治体の許可を受ける場合を除き、すべて不法行為に該当する。
麻薬類管理に関する法律第61条によれば、麻薬類取扱者ではない者が大麻を栽培・所持・所有・授受・運搬・保管し、またはこれを使用した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処せられる。
大麻栽培で摘発された場合、それ自体が不法行為であるため、大麻を吸引していなかったとしても重い処罰の対象となる。
麻薬関連事件は、摘発時に勾留捜査につながる可能性が高い。犯行への加担または犯行の動機に酌量すべき事由があれば、これを証明するなどの方法で麻薬処罰の量刑を下げなければならない。
速やかに大麻弁護士の助力を受け、戦略的に対応すれば、困難な状況から抜け出せる可能性が高まる点を留意されたい。

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