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当社は流通関連の中小企業であり、取引先との契約の過程で価格を下げて納品したという理由で、公正取引委員会から公正取引法違反の疑いで調査を受けている。取引先の要求に合わせただけなのに、不公正取引行為の疑いを受けているとは戸惑っている。現在、調査協力の要請公文を受け取った状態だが、どのような手続きで進むのか、また刑事処罰まで受ける可能性があるのか心配である。
公正取引法違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の公正取引専門弁護士である。
公正取引法違反とは、事業者が自由で公正な競争秩序を害する行為を行った場合をいい、代表的には、不当な共同行為(談合)、不公正取引行為、市場支配的地位の濫用、再販売価格維持行為などが該当する。
このような行為が認められると、公正取引委員会の是正命令、課徴金の賦課、刑事告発などにつながることがある。
特に公正取引委員会は、取引関係、内部文書、電子メール、メッセンジャーの記録など電子資料を確保し、事実関係を調査する。
もし調査の段階で、不当な支援、顧客誘引、取引拒絶、差別的な価格設定など違法性が明らかになれば、是正命令および課徴金が課されることがあり、重大な場合には刑事処罰を受けることもある。
しかし、すべての取引行為がただちに不公正取引行為に該当するわけではない。
取引条件が経営上の必要性や正当な理由に基づいていたか、または取引の相手方が自発的に契約に応じたかによって、結果が変わることがある。
公正取引委員会は「不当性」を判断する際、行為の意図・経緯・経済的状況・利益の帰属の有無など、さまざまな要素を総合的に検討するためである。
したがって、調査の初期には、不要な供述や資料の提出よりも、①取引の合理性、②価格決定の正当性、③経営上の必要性を立証できる根拠資料を整理して対応すべきである。
また、内部の電子メール、見積書、契約書などに含まれる一つの表現でも「黙示的な談合」や「支援の意図」と解釈される危険があるため、専門的な法律検討なしに対応することは非常に危険である。
大綸法律事務所の公正取引専門弁護士は、実際の公正取引委員会の調査対応、意見書の提出、課徴金の減軽、不服審判および行政訴訟まで専門的に担当している。
調査の段階から弁護士の助力を受ければ、不公正取引の意図の否認および正当な取引理由の立証戦略を通じて、制裁を縮小させることができる。
公正取引法違反の調査は、初期に対応の方向を誤ると、事件が刑事手続きに移行することがある。
したがって、今の段階で、事実関係の整理および資料の検討を通じた立証戦略の準備が何よりも求められる。
不公正取引行為の疑いを受けているのであれば、直ちに公正取引専門弁護士と相談し、対応体制を構築することが望ましい。

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