
法律Q&A
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ゲームをしていてレベルがなかなか上がらなかったため、インターネットで調べたところ、チートプログラムというものがあった。そこでそのプログラムを購入し、自動でレベルを上げられるようにした。その後、ゲームにも飽き、勉強もしなければならなかったのでやめたが、数年後の今になって著作権侵害だとして警察の取調べを受けに来るよう連絡を受けることになった。調べてみると、著作権侵害は親告罪であり、示談すれば処罰を受けないこともあると聞いたが、そうなのだろうか。どのように対応すればよいだろうか。
著作権侵害
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士である。
近年、ゲーム利用者の一部が何気なく使用した「チートプログラム」により、捜査機関の取調べを受ける事例が増えている。
お問い合わせの事案も、過去に使用した自動レベルアッププログラムが著作権侵害として問題となった場合と見られる。
まず、著作権法ではゲームプログラムを著作物として保護している。
したがって ゲーム会社の許諾なくプログラムの構造を変形し、又は自動操作を可能にする別途のプログラムを製作・販売・配布する行為はもちろん、そのようなプログラムを購入して使用する行為自体も著作権侵害と評価され得る。
ただし、著作権侵害事件は、行為者の故意と目的、侵害の程度、経済的利得の有無等によって処罰の程度が異なる。
依頼者のようにゲームを楽に進めるため一時的に使用し、プログラムを販売し又は他人に配布していない場合には、刑法上「営利目的」のない単純利用者として、起訴猶予又は不送致の決定を受ける可能性もある。
著作権法は、著作権を侵害した者に対し5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処すると規定している。
しかし、利用者の場合、捜査機関は一般的に「経済的目的があったか」、「反復的行為であったか」、「被害規模がどの程度か」等を総合的に考慮する。
特に、事件発生の時点が古く、商業的利得がなかった場合には、実刑宣告につながる可能性は高くない。
著作権侵害行為は親告罪であり、被害者(ゲーム会社)との円満な示談は極めて重要な要素であって、示談後に処罰不願書を提出すれば処罰を免れることができる。
このような事件で最も重要なのは、捜査初期の供述と態度である。
取調べの段階で「プログラムの正確な使用経緯」、「使用期間」、「流布や販売の事実の有無」等を具体的に供述しつつ、故意性がなかった点と商業的目的が全くなかった点を明確にすべきである。
また、プログラムは直ちに削除し、その証拠として削除確認書や再発防止誓約書を提出するのがよい。
併せて反省文を作成して提出すれば、捜査機関が事件をより穏当に判断することもある。
著作権侵害事件は、一見単純に見えるが、「故意性」と「営利性」の判断によって処罰の程度が大きく変わる、極めて緻密な法律領域である。
したがって、取調べ前に弁護士の助言なく供述をし、又は被害者側と直接連絡を試みることは、かえって不利に作用し得る。
現在の状況では、知的財産権専門弁護士の助力を受けて著作権侵害事件の供述の方向を整理し、示談の手続を体系的に進めることが、不要な刑事処罰を避けることのできる最も現実的な方法である。

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