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小規模な企業を運営してきたが、会社が非常に厳しくなり、業務成績が芳しくなかった従業員を一人解雇した。この従業員が最近、私を相手取って不当解雇訴訟を提起したのだが、どのように対応すべきか到底分からず、助けを求めている。
不当解雇訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
不当解雇訴訟は、勤労基準法上、使用者の解雇が「正当な理由」と「手続的適法性」の双方を満たしているかが争点となる事件である。
勤労基準法によれば、使用者は労働者を解雇する際、必ず社会通念上相当な理由がなければならず、その理由を書面で通知しなければならない。
したがって、会社の事情が厳しい、あるいは従業員の業務成績が期待に及ばないという事情のみでは、裁判所が解雇の正当性を認めることは難しい。
小規模企業の場合、経営上の圧迫の中で人員の構造調整を決定せざるを得ないことがある。
しかし、不当解雇訴訟で問題となるのは「その事情がどれほど客観的に立証されるか」であり、具体的な証拠と手続の遵守が核心となる。
労働者の業務評価表、実績資料、警告状、面談記録などは、いずれも根拠資料として活用され得る。
特に、人事規定や懲戒規定が存在する場合、その手続を遵守したか否かが、裁判所の判断において大きな比重を占める。
解雇は必ず書面で通知されなければならず、解雇予告も原則として30日前に行われなければならない。
また、労働協約や就業規則で定められた手続がある場合、これを経てはじめて適法性が認められる。
このような手続を欠いた場合、解雇の事由が正当であっても「形式的瑕疵」により不当解雇と判断されることがある。
すでに訴訟が提起された状況であれば、まず訴状を綿密に検討したうえで、会社の立場を整理した答弁書を期限内に提出しなければならない。
この際、解雇の経緯、経営状況、労働者の成績不振の内容、改善機会の付与の有無などを具体的に記載し、関連資料を併せて提出することが望ましい。
不当解雇訴訟では、使用者が「正当な理由があった」という点を立証しなければならないため、証拠の確保がそのまま防御の核心となる。
裁判所は、解雇が正当でないと判断した場合、労働者に復職を命じ、または解雇期間中の賃金相当額を支払うよう命じる判決を下すことがある。
したがって、事案によっては、法廷での争いを長期化させるよりも、合理的な範囲で和解または調停手続を通じて早期に終結させる戦略も検討できる。
大綸法律事務所では、多数の不当解雇・懲戒解雇に関する訴訟を手がけてきた企業専門弁護士、民事訴訟弁護士、行政専門弁護士、労務士などの法律専門家が直接事件を分析し、企業の状況に合った戦略を提示する。
それだけでなく、初期対応の段階で解雇事由の正当性を構造化し、必要な場合には経営上の理由による解雇に関する法理的根拠を補強し、裁判所と労働委員会の手続に同時に備えられるよう、体系的な助言を提供する。
質問者の立場に立って事件の原因と経緯を綿密に検討し、訴訟対応のみならず、今後の人事管理の過程で同様の紛争が再発しないよう、労働契約書および人事規定の整備に関する助言まで支援する。
事件の特性上、初期段階での判断が今後の結果を左右するため、早めに弁護士と相談を進めることを勧める。

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