Q
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社会服務要員として服務しているが、最近、勤務中に無断でおよそ1週間ほど離脱してしまった。 事由についてはここでは述べにくいが、社会服務要員が勤務中に離脱した場合、どのような処罰を受けることになるのだろうか。 懲役刑まで宣告される可能性があるのか、兵役法違反の処罰の程度を知りたい。
兵役法違反
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
社会服務要員が勤務中に無断で離脱した場合、その処罰は離脱の期間と累積した離脱記録によって異なる。
通算7日以内の短期的な無断離脱であれば、懲役刑まで宣告される場合はほとんどなく、主に延長勤務や行政的な制裁を受けることになる。
反対に、通算8日以上無断で離脱したり、反復して離脱したりする場合には、兵役法違反の刑事処罰につながることがあり、最大で3年以下の懲役刑が宣告される可能性もある。
具体的には、通算7日以内の服務離脱については、離脱日数の5倍に相当する延長勤務が一般的に課される。
ただし、通算8日以上の無断離脱に至ると、社会服務管理機関がこれを記録として残し、兵役法違反として刑事告発が行われることがあり、法律上は3年以下の懲役刑まで科しうると規定されている。
無断離脱の事実が累積するほど不利益が大きくなりうるため、早い段階で専門家に相談することが望ましい。
兵役法違反に関する詳細は、軍事事件を専門とする弁護士への相談を通じて確認するとよい。

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