Q
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私はインターネット放送も行い、SNSでも活動している者である。 最近、私の写真や映像を無断でコミュニティに持ち込み、外見を性的に評価し、またはわいせつなコメントを付ける者がいることを発見した。 中には、DMで露骨なメッセージを送ったり、チャット欄に卑猥な発言を残す者もいる。 このような場合もインターネットセクハラとして通報できるだろうか。
インターネットセクハラ
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
オンライン上で性的羞恥心を誘発し、または性的侮辱感を与える表現を反復的に掲示し、もしくは送信した場合、インターネットセクハラとして通報が可能である。
インターネットセクハラは「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第13条(通信媒体利用わいせつ)により処罰され得るためである。
特に、次のような行為は明確に犯罪に該当し得る。
∙ SNS・コミュニティに性的な卑下発言、外見の評価、わいせつな冗談を反復的に掲示した場合
∙ メッセージ・DM等を通じて性的な内容や身体に言及する発言を持続的に送った場合
このようなインターネットセクハラは、通信媒体利用わいせつ罪により2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処され得る。
この際、通報のためには、掲示物のキャプチャ、掲示日時、作成者のアカウント等の証拠を確保しておくことが重要である。
インターネットセクハラは被害者の精神的衝撃が大きく、名誉毀損や侮辱罪と併合して適用される場合も多い。
したがって、初期段階から証拠を確保し、インフルエンサーの名誉毀損およびデジタル性犯罪事件を扱うエンターテインメント弁護士とともに刑事告訴と削除措置を進めることで、迅速な対応が可能である。

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