Q
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私の父は生前、小説家として活動し、何冊もの作品を執筆した。ところが父が1年前に亡くなり、残された小説の著作権とその権利承継の問題を調べている。父の著作物が今も出版社で販売されているが、私たち家族がこの著作物について著作権者の権利を主張できるのか、また著作権保護の期間がどれくらい維持されるのかを知りたい。父の死後にも著作権が保護されるのであれば、その権利を法的にどのように行使すべきかも併せて説明してもらえるとありがたい。
著作権保護
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士である。
著作権は「創作者の生前の権利」にとどまらず、死後の一定期間、その遺族に対しても保護される。
依頼人が問い合わせたとおり、故人が生前に創作した小説は「著作権法」が定める著作財産権の保護対象に該当し、著作権の存続期間が残っていれば、相続人がその権利を承継して主張することができる。
著作権は、人間の思想や感情を創作的に表現した成果物に対して発生する権利であり、文学、芸術、学術全般の著作物がその保護対象となる。
特に小説・詩・論文・講演・脚本などはいずれも「言語著作物」に分類され、著作物として認められるために別途の登録手続きや届出を要しない。
すなわち、創作行為が行われた瞬間から法的保護が自動的に発生する。
著作権は原則として著作物を創作した者に帰属するが、故人が自ら創作した小説の場合、その著作権者は生前、父親であった。
著作権保護の期間は、著作者が生存する間、そして死後70年間存続する。
すなわち、父親が1年前に死亡したのであれば、その著作権は死亡した年の翌年1月1日から起算され、2094年12月31日まで有効である。
この期間中、相続人は父親が生前に保有していた複製・頒布・公演・公衆送信などの経済的権利を承継して行使することができる。
相続人が承継するのは、著作権の中でも著作財産権に該当する。
すなわち、著作物の利用から生じる経済的利益を統制する権利である。
例えば、小説の印刷・出版または電子書籍の頒布、映画化やドラマ化の契約締結、二次的著作物(脚色・翻訳など)の利用承認などの行為については、相続人がその権利を主張することができる。
ただし、著作者人格権(著作物の公表の是非、氏名表示権、同一性保持権)は著作者本人にのみ帰属し、相続されない。相続人は著作者の名誉を侵害する行為を防止したり、不当な歪曲に対応したりすることはできる。
著作権者は、著作権侵害者に対して著作権法違反の刑事告訴、著作権侵害の停止および予防の請求、損害賠償請求、違法複製物の廃棄請求などの法的措置をとることができる。
相続人の著作権保護および権利主張のための具体的な手続きや、既存契約の効力の検討が必要であれば、専門家の助力を受けて著作物保護に関する管理戦略を立てることが望ましい。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(2025年の国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家の体系的な戦略を通じて事件解決を支援する。

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