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好奇心からインターネットを通じて麻薬を購入しようとした。入金までしたが、結局物は受け取れず、取引も成立しなかった。ところが警察から連絡が来て、取り調べを受けることになった。実際に麻薬を受け取ってもいないし、使用してもいないのに、このような場合でも処罰されるのだろうか。麻薬専門弁護士に、非常に不安なので早めの回答をお願いしたい。
麻薬専門弁護士
麻薬類管理法
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
麻薬類管理法では、麻薬を入手しようとする試みが認められるだけでも処罰すると規定している。
ここでいう購入の試みとは、麻薬を購入するための代金の入金、価格の問い合わせなど積極的な関与を意味する。
したがって、麻薬の販売者に入金をした後に物を受け取れなかったとしても、口座振込の履歴や会話の記録などは、捜査機関が購入の試みと判断しうる有力な証拠となる。
したがって、麻薬事件に関与した場合、事件の初期段階から麻薬専門弁護士の助力を得て、体系的な法的対応戦略を立てる必要がある。
初動対応が不十分な場合、勾留捜査を避けられず、実際より重い処罰を受ける危険が高まるためである。
麻薬事件において自首は減軽要素として作用しうる。
ただし、専門家の助言なく自首をすることはかえって危険となりうるため、麻薬専門弁護士とともに事件を進め、処罰の防御戦略を立てることが望ましい点に留意されたい。

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