Q
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夫との関係が疎遠になり、夫とこれ以上婚姻関係を続けることはできないという判断に至った。夫に離婚を求めたところ、自分には夫婦の離婚事由もなく離婚に応じる理由がないとして拒否された。離婚事由がなければ離婚訴訟を提起できないのかを知りたい。夫は現在3年以上私の母と連絡を絶ち、義母として扱っていないが、こうしたことは離婚事由に該当しないのだろうか。夫婦の離婚事由にはどのようなものがあるのか。
夫婦の離婚事由
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
民法により、法律上認められる6つの夫婦の離婚事由が存在する。
ただし、事由に該当するか否かは、行為の程度、期間、反復性、破綻の程度、回復可能性などを総合的に判断することになる。
民法が認める裁判上の夫婦の離婚事由は次のとおりである。
1. 配偶者の不貞行為
配偶者が婚姻外の異性と不貞な行為(不倫、姦通、継続的な不適切な親密関係など)を行った場合に認められ得る。
一時的な好意の表現よりも、婚姻の忠実義務違反が明確に確認される場合をいう。
2. 配偶者の悪意の遺棄
正当な理由なく同居・扶養・協力の義務を拒否し、または放置する場合であり、故意的な断絶と責任回避の状態を意味する。
3. 配偶者またはその直系尊属からの著しく不当な待遇
配偶者本人だけでなく、婚家や妻の実家の家族から深刻な暴行・常習的な侮辱・精神的虐待が認められる場合に該当する。
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けた場合
父母または祖父母などの直系尊属が配偶者から虐待・暴行・侮辱などの不当な待遇を継続的に受けた場合であり、直接の被害が本人でなくても夫婦の離婚事由となり得る。
5. 配偶者の3年以上の生死不明
配偶者が3年以上生死の確認が不可能な状態であれば、事実上婚姻生活が不可能であるため、離婚請求ができる。
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由
婚姻の本質的機能(信頼・協力・情緒的な結びつきなど)が回復不可能なほど破綻した場合に認められ、性格の不一致、常習的な葛藤、暴力・依存の問題、深刻な無視・軽蔑、長期の別居、精神的虐待などが該当し得る。
したがって、ご質問の事例において、配偶者が3年以上家族との関係を断絶し、義母を尊重しない態度を継続していたのであれば、第4号の事由に該当する可能性がある。
この場合には、会話記録、相談履歴、周囲の供述、長期間にわたる葛藤の経過、精神的苦痛に関する資料などを確保することが重要 である。
配偶者との協議が可能であれば、協議離婚または調停離婚により離婚手続を終えることが望ましいが、質問者の状況のように配偶者が離婚を拒否する場合には、裁判離婚を検討する必要がある。
なお、証拠の確保方法、離婚訴訟を進める際に有利な主張の構成、慰謝料および財産分与の可能性についての案内が必要であれば、当事務所に相談を申し込まれたい。
当事務所の離婚専門弁護士は、離婚訴訟の提起はもとより、慰謝料、財産分与、養育費請求など派生するすべての法的手続に同行する。
大韓民国9位のローファームである大綸法律事務所(25年国税庁付加価値税申告基準)は、高経歴の専門弁護士を中心としたワンチームの法律サービスを提供する法律パートナーである。

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