Q
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性犯罪弁護士に伺いたい。私はバスで寝ている見知らぬ女性の脚を撮影した。 これで性犯罪として通報されたのだが、私は不同意わいせつをしたわけでもなく、ただ写真を一度撮っただけなのに、これも性犯罪に該当するのか。 何やら性的姿態等撮影罪(盗撮)で通報されたようなのだが... これも性犯罪の一種なのか。
性犯罪弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
大綸法律事務所の性犯罪弁護士である。
性的姿態等撮影罪(盗撮)は、他人の身体を当事者の意思に反して撮影する行為であり、性犯罪に該当する。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条によれば、カメラやこれと類似の機能を備えた機械装置を用いて、他人の身体を撮影対象の意思に反して撮影する行為は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑に処されうるものであり、未遂犯も同様に処罰される。特に、撮影した写真や映像物を頒布・販売・賃貸・公開する場合にも同一の刑事処罰が適用される。
したがって、バスで寝ている女性の脚を許可なく撮影した行為は、不同意わいせつとは別に性的姿態等撮影罪(盗撮)として成立し、性的自己決定権を侵害した犯罪として性犯罪に該当する。
原則として、単に撮影しただけでも処罰の対象となり、撮影物の頒布の有無、撮影当時の対象者の意思の有無、営利目的など様々な要素によって量刑が変わりうる。
性的姿態等撮影罪(盗撮)に関する詳しい事項は、性犯罪弁護士との相談を通じて確認するとよい。
性犯罪事件の場合、事件の初期から対応戦略を整えることが求められるため、性犯罪弁護士の助力を受けることも考慮すべきである。

性犯罪 변호사
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