Q
閲覧数5,088
私は国内で化粧品会社を運営しているが、まもなく米国支社設立を計画している。海外で法人を設立するのは初めてであるため、現地の法律・規制に関して予想外の問題が生じないか心配である。米国支社設立の過程でどのような法的リスクに特に留意すべきか、助言を求めたい。
米国支社設立
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の国際通商専門弁護士である。
米国支社設立は、会社の法的・税務的地位を米国内で新たに設定する行為であるため、初期段階での法律検討が非常に重要である。
特に化粧品産業は、米国FDA規制、ラベリング基準、成分規制など特殊な法律環境が存在するため、事前のリスク管理が必須である。
米国では、支社の形態によって法的責任、税金構造、投資誘致の可能性が大きく異なる。
したがって、会社の規模、今後の投資計画、韓国本社との関係などを総合的に検討し、最も適した構造を選択しなければならない。
米国は連邦法と州法が同時に適用されるため、設立する州の選択は非常に実質的な意味を持つ。したがって、事業モデル・人員規模・製品の流通方式に応じて適した州を選定しなければならない。
また、米国は化粧品を製造または輸入する企業に対して次の事項を要求する。
・成分表示基準の遵守
・製品効能表示の規制:医薬品に分類されるリスク
・色素・防腐剤など禁止成分の規定
・製造施設の登録の有無
・副作用の報告義務
ラベリングや広告文言が一つでも誤って表示されると、FDAの警告状の送付または製品回収措置が生じることがある。
米国支社設立後に米国内での販売が行われる場合、製品に問題が生じれば製造社・輸入者・販売者が全て責任を負い得る構造である。
したがって、米国支社設立のためには次の事項を先制的に整備しなければならない。
・製品責任保険への加入
・返金・リコールプロセスの文書化
・支社の責任範囲と本社の責任の分離
・取引先との契約書における免責条項・管轄条項の設定
特に米国は懲罰的損害賠償が可能であるため、事前の備えが必須である。
米国は州ごとに労働基準が異なり、韓国よりも使用者の責任が重いため、米国支社設立に関する体系をしっかりと準備しなければならない。
大綸法律事務所の国際通商専門弁護士は、米国法の助言を行う外国弁護士(米国)、関税士資格を保有する関税専門委員など関連分野の法律専門家と協業し、海外法人の設立構造の設計、FDA・輸入規制の検討、商標・知的財産権の保護、契約書の検討及び紛争の予防、国際租税・移転価格の分析までワンストップで支援しているため、米国支社設立の前段階で専門的な検討を受けることを勧める。

関税・国際通商 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
주요 업무사례
더보기
관련 업무분야
더보기
全分野 一目で見る
1/0