Q
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医療専門弁護士に助けを求めたい。私は医師であり、最近担当の患者から暴行を受けた。 物を投げつけてきたため制止しようとしたところ、拳で何度も顔を殴られた。 同僚は告訴するよう勧めるが、告訴してよいのか、また刑法だけでなく医療法に関しても告訴できるのか尋ねたい。
医療従事者暴行
医師暴行
看護師暴行
医療専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
医療専門弁護士が回答する。
医療現場で患者から暴行を受けた場合、刑法上の「暴行罪」および「傷害罪」で刑事告訴が可能である。
患者が反復的に脅迫したり傷害を負わせたりした場合には、より重い処罰も可能である。
告訴は十分に可能であり、被害供述書と診断書、現場のCCTV、目撃者の供述などの証拠を併せて提出することが重要である。
医療法では、医療従事者の医療行為について何人も干渉できないと規定している。
医療行為が行われる場所で医療行為を行う医療従事者・看護助手・医療技師・医療行為を受ける者を暴行・脅迫した場合、厳罰に処される。
また、医療機関の施設・器材・薬品などを破壊・損傷したり占拠して診療を妨害した場合にも処罰を受ける。
医療従事者を暴行して傷害に至らせた場合、7年以下の懲役または1千万ウォン以上7千万ウォン以下の罰金を科されることがある。
もし暴行などで救急医療を妨害した場合、救急医療法に基づき5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることもある。
職業的特殊性と再犯防止の観点からも、必ず法的対応を検討することを勧める。医療従事者への暴行は、単なる私的紛争ではなく公共医療秩序を害する重大な犯罪である。
医療専門弁護士の助力を受け、刑事告訴の手続きを速やかに準備することを勧める。

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