Q
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債務者が弁済を繰り返し先延ばしにしている。 一定の時間が過ぎれば違法な債権取立てとみなされると聞いているが、もしや債権取立ての時間は法的に定められているのだろうか。 どのような時間帯の連絡や訪問が違法な取立てに該当するのかを正確に知りたい。
債権取立て時間
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権取立ての時間は、「債権の公正な取立てに関する法律」に基づき明確な制限があり、これに違反すれば違法な取立てとして処罰の対象となる。
最も重要な基準は、債務者の平穏な生活を侵害しない時間帯にのみ訪問しなければならないという点である。
正確な時間は午前8時から午後9時までであり、当該時間帯を外れた訪問は、正当な事由がない限り違法な取立てとみなされる。
これに違反して相手に恐怖心や不安感を与え、私生活又は業務の平穏を著しく害した場合、債権取立法に基づき3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処され得る。
また、合法的な時間帯であっても、次のような行為は違法な取立てとなり得る。
▷ 債務者以外の第三者に虚偽の事実を知らせる行為
▷ 債務者に金を借りてでも弁済するよう強要する行為
▷ 弁済義務のない第三者に代わりに弁済するよう要求する行為
▷ 職場・居住地等で多数人が見ている前で債務の内容を公開する行為
上記のような行為を行えば、債権取立法違反として3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金の処罰を受け得る。
したがって、債権者である質問者の立場においても、法が許容する債権取立ての時間及び範囲内でのみ取立てを行うべきであり、時間を違反し、又は違法な方法で取り立てれば、かえって刑事責任を負担し得る。

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