Q
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中小の製造業を営んでいる。最近、競合他社との技術紛争が増え、特許侵害訴訟が頻繁に発生するという話を聞いている。特許侵害訴訟が具体的にどのような場合に提起されるのか、単なる技術の類似や製品構造の違いだけでも問題となり得るのか知りたい。また、実際に訴訟に至った場合に企業が負うべき責任の範囲も併せて知りたい。
特許侵害訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、大綸法律事務所の知的財産権専門弁護士である。
特許侵害訴訟とは、他人が保有する特許権の技術的範囲に該当する発明を権利者の許諾なく実施(製造・使用・譲渡・貸渡し・輸入など)した場合に提起される訴訟をいう。
特許権は登録と同時に強力な排他的権利を有するため、故意がなくても侵害が認められる場合には法的責任を免れることは難しい。
多くの企業が「技術をそのまま模倣したのでなければ問題ない」と誤解するが、特許侵害の判断は外形的な類似性ではなく、特許請求の範囲に記載された技術的構成要素を充足するか否かを基準として行われる。
実務上、特許侵害訴訟につながる代表的な事例は次のとおりである。
① 競合他社の特許技術と同一・類似の構造を有する製品を製造・販売した場合
– 製品の一部の構造のみを変更したとしても、中核となる構成要素が同一であれば侵害と判断されることがある。
② 工程・方法特許を侵害した場合
– 外形上異なる製品であっても、同一の製造工程や作動方式が用いられていれば、方法特許の侵害が問題となる。
③ 部品・素材の段階における間接侵害
– 完成品でなくても、特許発明を実施するのに不可欠な部品や装備を供給した場合には、侵害責任が認められることがある。
④ ライセンスの範囲を超えた実施
– 特許使用契約があっても、契約の範囲を超えた使用は侵害に該当する。
⑤ 開発の段階で他社の特許を十分に検討しないまま製品を発売した場合
– 先行技術調査の不足により「意図しない侵害」が生じる事例が非常に多い。
特許侵害が認められる場合、企業は次のような法的責任を同時に負うことがある。
① 損害賠償請求:実際の損害額または合理的なロイヤルティを基準とした算定
② 侵害禁止および予防請求:製品の製造・販売・広告の中止
③ 侵害品の廃棄命令
④ 故意侵害が認められる場合の懲罰的損害賠償
特許侵害訴訟は、技術的判断と法律的解釈が同時に求められる高難度の紛争であり、初期対応によって結果が大きく変わることがある。
特許侵害の該当性の検討、警告状への対応、訴訟の防御、または侵害禁止・損害賠償請求まで、事案ごとの個別の戦略が必要な場合には、大綸法律事務所に問い合わせられたい。

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