Q
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不同意わいせつ弁護士に伺いたい。会社の代表が私に強制的にラブショットをしようと言ってきた。 だが私は酒を飲まないし、やりたくなかったので何度も断った。 そうしたところ代表が脅してきたので、やむを得ず応じたが、どこかで見たところ、これも不同意わいせつになり得ると聞いた。 本当に不同意わいせつ罪は成立するのだろうか。
不同意わいせつ弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の不同意わいせつ弁護士である。
強制的にラブショットをさせた場合でも、状況によっては不同意わいせつ罪が成立し得る。
実際の判例を見ると、女性従業員らが明確に拒否の意思を示したにもかかわらず、社長が酒を飲まなければ人事上の不利益を与えるかのように圧迫し、または威力を行使していわゆるラブショットの方式で酒を飲ませた事案において、法院は「刑法」上の不同意わいせつ罪を認めたことがある。
これは単なる飲酒の強要を超え、相手方の性的自由を侵害する行為と評価されたものである。
不同意わいせつに該当するかは、単に身体接触の有無のみで判断されるものではない。
法院は、被害者の明確な意思、性別と年齢、加害者と被害者の間の関係、当該行為に至った経緯、具体的な行為の態様、当時の周囲の客観的状況や社会通念上の性的道徳観念などを総合的に考慮して判断する。
したがって、ラブショットという名目があったとしても、相手方の拒否の意思にもかかわらず地位や威力を利用して強要した場合には、刑事責任が問題となり得る。
不同意わいせつ罪に関する詳細な事項は、不同意わいせつ弁護士との相談を通じて確認することが望ましい。
不同意わいせつ弁護士を通じて、事案に応じた法的検討と対応策の提供を受けることができる。

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