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Q
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こんにちは。お恥ずかしいが、無免許医療行為に関して質問したい.. 医療免許が全くないわけではないが、以前ある事件で医療人としての免許資格が停止されたのだ….それにもかかわらず、ただ隠して医療行為を続けてしまった。ㅜㅜ 自分の腕に問題はないから大丈夫だと思っていたが..無免許医療行為で通報されてしまった.. 処罰はより重くなるだろうか。このまま免許が完全に取り消されるのではないかと心配だ..
無免許医療行為
医師免許停止
医療免許取消
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。ご相談の状況は明白な無免許医療行為に該当し、処罰の水準は非常に高い。
医療法は免許を受けていない者は医療行為を行うことができないと規定しており、これには免許が停止された医療人も含まれる。
すなわち、資格停止期間中に医療行為を行った場合、これは無免許行為とみなされ、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
特に停止状態であることを知りながら故意に無免許医療行為を継続し、患者や機関にこれを隠蔽した事情があれば、単純な違反よりも重く評価される可能性がある。
再犯や常習性、被害の有無などに応じて免許取消処分まで可能であるため、行政処分と刑事処罰の双方を念頭に置く必要がある。
今後の対応においては、自白と反省、被害者の有無、医療行為の軽重、そして患者の安全に害を及ぼしたか否かなどが重要に作用する。
刑事および行政処分の双方に対応するには、医療法に精通した弁護士とともに疎明資料を整理し、無免許医療行為に関する準備を行うことが重要である。早めに法律相談を受けることが望ましい。

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