Q
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元交際相手から違法撮影の被害を受けたと疑われ、刑事告訴を準備している。元交際相手の携帯電話に私の違法撮影物が保存されているとみられる状況があるが、デジタルフォレンジック調査を通じて当該映像や写真を実際に探し出せるのか、また捜査がどのような手続で進められるのか知りたい。デジタルフォレンジックの結果だけでも元交際相手に刑事責任を問えるのかも知りたい。
デジタルフォレンジック調査
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所のデジタルフォレンジック弁護士である。
デジタルフォレンジック調査は、携帯電話、コンピュータ、外付けハードディスク、クラウドアカウントなどのデジタル機器に保存されたデータを科学的に分析し、犯罪に関連する証拠を確保する捜査手続である。
違法撮影事件の場合、撮影物の存在の有無だけでなく、撮影時点、保存・削除の履歴、送信・流布の有無まで確認でき、刑事責任を判断するうえで非常に重要な役割を果たす。
手続は一般的に、刑事告訴または捜査開始の後、捜査機関が裁判所の捜索・差押え令状の発付を受けて加害者のデジタル機器を確保する方式で進められる。
その後、デジタルフォレンジック分析を通じて、削除されたファイルの復元、メッセンジャー・SNSの送信記録、クラウド連携の有無などを総合的に確認することになる。
実際に違法撮影物自体が発見されなくても、撮影の状況や流布を推定しうるデータが確認されれば、犯罪の成立が認められる場合も少なくない。
ただし、デジタルフォレンジック調査がすべての場合に自動的に違法撮影物を探し出すわけではなく、捜査初期の対応と告訴段階での主張の整理が結果に大きな影響を及ぼす。
被害者がどのような状況で撮影されたのか、相手方がどのような機器を使用したのか、撮影以降の行動の様相がどうであったのかを具体的に整理して捜査機関に伝えることが重要である。
大綸法律事務所は、デジタルフォレンジックセンターとの協業を通じてフォレンジック分析の方向をあらかじめ検討し、性犯罪事件の経験が豊富な弁護士が刑事告訴の代理から捜査対応、裁判手続まで全般を助力する。
あわせて、違法撮影の被害による精神的損害について、損害賠償請求(民事上の慰謝料請求)まで併せて進めることができ、被害者が別途の手続をそれぞれ進めなければならない負担を軽減できる。
デジタルフォレンジック調査は、刑事責任を立証するための法律戦略の一部である。
したがって、告訴を準備しているのであれば、フォレンジックの可能性と刑事手続全般を併せて検討する必要がある。
助力が必要であれば、近隣の大綸の分事務所を訪ねて相談を求められたい。
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