Q
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こんにちは。 最近、脱税に関連するニュースを見ながら気になる点が生じ、問い合わせる。 脱税で処罰され得るという話は聞いたが、実際にどれほど重い処罰を受けることになるのかよく分からない。 また、脱税額がどの程度であれば量刑が変わるのか、常習的に繰り返すとどのような影響を受けるのか知りたい。 専門家の立場から分かりやすく教えてもらえるだろうか。ありがとうございます。
脱税
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
脱税は単なる申告漏れにとどまらず、他人に税負担を転嫁したり社会的被害を招いたりし得る行為とみなされる。
したがって国税庁は、脱税の通報が受理されると、租税犯処罰法に基づき調査および処罰の手続きを進める。
租税犯処罰法第3条によれば、詐欺その他不正な方法で脱税をし、または不当に還付・控除を受けた場合、一般的に2年以下の懲役、または脱税額・還付額・控除額の2倍以下に相当する罰金に処される。
特に、常習的に脱税を行った場合には量刑が加重され得るほか、脱税額が一定の基準以上である場合には、より重い刑罰が適用される。
▶ 脱税額が3億ウォン以上、または申告・納付税額の30%以上である場合
▶ 脱税額が5億ウォン以上
この場合、3年以下の懲役、または脱税額の3倍以下に相当する罰金が科され得る。
すなわち、脱税は金額と反復の有無に応じて懲役刑と罰金刑が併科され得るため、通報を受けたのであれば、初期の段階から租税専門弁護士とともに対応することが肝要である。

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