Q
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こんにちは。医療法専門弁護士に医療人の秘密保持義務に関して伺いたい。 最近、インターネットカフェで私の夫の病歴、当時の体重、手術部位の写真等が含まれた投稿を発見した。 調べてみると、手術を行った医師が治療事例という名目で掲載していた。 これは患者に対する医療人の秘密保持義務の違反ではないのか。告訴は可能なのか。
医療法専門弁護士
秘密保持
医療法違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。医療法専門弁護士が回答する。
お尋ねの状況は、医療人の秘密保持義務の違反に該当する可能性が非常に高い。
医療法第19条は、医療人が診療中に知り得た患者の秘密を漏らしたり他人に知らせることを厳格に禁止しており、これに違反した場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処され得る。
患者の病歴、体重、手術部位の写真等はすべて個人の機微な健康情報に該当し、治療事例として活用する場合であっても、患者の事前の同意なく外部に公開することは違法である。
特に、当該投稿がインターネットカフェなど不特定多数がアクセス可能な空間に掲載されたのであれば、明白な個人情報の侵害であり、医療法違反として刑事告訴および民事上の損害賠償請求も可能である。
医療人の治療目的の範囲を逸脱した無断の情報公開は、患者の人格権とプライバシーを重大に侵害する違法行為である。
したがって、当該投稿のキャプチャ、掲載の日時、作成者の情報等を確保しておき、速やかに医療法専門弁護士と相談を受け、刑事告訴および損害賠償の手続を準備することを勧める。

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