Q
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私は廃棄物処理業を営むために事業計画書を提出し、市役所から「適正」の通報を受けた。これに従って数億ウォンを投じて悪臭防止施設を設置し、関連法令に合わせて設備と装備をすべて備えたうえで許可を申請した。ところが許可審査の過程で住民が廃棄物処理施設の設置に反対し、公聴会の結果を理由に行政庁が最終的に不許可処分を下した。既に適正通報を信じて相当な費用と時間を投資した状況であるが、このような処分が果たして廃棄物管理法に合致するのか、行政訴訟を通じて取消しを求めることができるのか知りたい。
廃棄物管理法
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の企業専門弁護士である。
お話しの事案は、廃棄物管理法上の事業計画書の適正通報の後、不許可処分の適法性が問題となる典型的な行政訴訟の対象事案である。
まず、廃棄物管理法第25条によれば、廃棄物処理業を営もうとする事業者は事業計画書を提出して行政庁の適正の可否の審査を受けなければならず、適正通報を受けた場合には、その事業計画に従って施設・設備・技術人材を備えて許可を申請すれば、行政庁は原則としてこれを許可しなければならない。
すなわち、事業計画書の適正通報は、その後の許可段階で事業者が信頼し得る行政庁の公的な判断に該当する。
これを信じて相当な費用を投資し、要件をすべて満たした場合であれば、行政庁は特別な事情がない限りこれを尊重しなければならず、そうでなければ信頼保護の原則の違反が問題となり得る。
ご質問の事案のように、適正通報の後に住民の反対や公聴会の結果のみを理由として不許可処分を下した場合、既に法令上の要件を満たした事業者にその不利益を転嫁することは、廃棄物管理法の趣旨と行政法上の原則に反する余地が非常に大きい。
特に、適正通報の後、事業計画の内容自体に重大な変更がなく、廃棄物管理法、大気環境保全法、水質関連法令など他の法令への違反事項がなく、施設・設備・技術能力の要件をすべて満たした状態であれば、行政庁が裁量を理由に許可を拒否することは違法と判断される可能性が高い。
このような場合には、行政審判または廃棄物処理業の不許可処分の取消しを求める行政訴訟を通じて、処分の違法性を争うことができ、実務上も、適正通報の後の不許可処分が信頼保護の原則に違反したという理由で取り消される事例が少なくない。
廃棄物管理法に関する許認可紛争は、事業計画書の段階から許可の段階までの経過、行政庁の判断の経緯、事業者が投資した信頼利益の範囲などを総合的に検討しなければならないため、初期から行政訴訟の経験が豊富な弁護士の助力を受けて対応戦略を立てることが非常に重要である。
現在のように不許可処分によって莫大な損害が発生しているのであれば、処分の違法性を正確に分析したうえで、迅速に行政訴訟を準備することが望ましい。
より具体的な事実関係によって対応の方向性が変わり得るため、早急な法律相談を通じて詳細な検討を受けることを勧める。

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