Q
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法人破産弁護士に一つ伺いたい。 私は小さな中小企業を運営しているが、最近とても厳しく、法人破産を進めようと考えており、その手続について知りたい。 ほかで検索しても、単に申請、審問、宣告というふうにしか書かれておらず、正確にどのような流れで進むのかを知りたい。 教えていただければありがたい。
法人破産弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の法人破産弁護士である。
法人破産の手続は単に申請だけで終わるものではなく、一定の流れに沿って段階的に進行する。
まず、裁判所に法人破産の申請書を提出すると、裁判所は提出された資料を検討した後、直ちに破産宣告を行うか、必要な場合には法人の代表者または債権者を出席させて審問を行った後に破産宣告を下す。
法人が直接申請した場合、通常は申請から破産宣告までに約1~2か月程度を要し、事件の複雑さによって変わり得る。
破産宣告が下されると、裁判所は破産管財人を選任し、債権申告期間と第1回債権者集会および債権調査期日を指定して利害関係人に通知する。
その後、破産管財人は法人の財産を現金化し、申告された債権の額と優先順位を調査する。
財産の処分が完了すると、賃金・退職金・税金などの財団債権を優先して弁済し、残額がある場合には一般債権者に比率に応じて配当する。
すべての手続が終わると、裁判所は破産手続の終了決定を行う。
法人破産は単に会社を整理する手続を超えて、代表者個人の責任の問題や今後の再起とも密接に結びつき得るため、具体的な状況に応じた検討と戦略の策定が欠かせない。
初期の段階から法人破産弁護士と相談を受け、手続を準備することが望ましい。
詳細な事項は、法人破産弁護士との相談を通じて確認されたい。
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