
法律Q&A
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税関から関税調査の通知を受けた。関税調査の過程で、税関が勝手に調査範囲を広げたり、すでに調査を受けた事案について再び関税調査を行ったりすることがあるのか心配である。また、調査日程の延期や結果の通知がどのように行われるのかも知りたい。
関税調査
関税専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
関税調査は、適正かつ公平な課税及び通関の適法性を確保する目的のために必要な最小限の範囲内でのみ実施されるべきであり、他の目的のための調査権の濫用は許されない。
また、同一の事案についてすでに関税調査を受けた場合には、原則として重複した関税調査は禁止される。
ただし、関税逋脱の疑いを認めるに足りる明白な資料がある場合、取引相手方に対する追加調査が必要な場合、不服手続の決定に伴う再調査など、法が定める例外的な事由があるときに限り、限定的に再調査が可能である。
関税調査の過程では、納税者が弁護士または関税士を調査に参加させたり、意見を陳述したりできる権利が保障されており、これは調査の範囲と方法の適法性を点検するうえで重要な役割を果たす。
関税調査は原則として調査開始の15日前に事前通知がなされなければならず、疾病や災害など正当な事由がある場合には、関税調査の延期申請も可能である。
調査終了後には、特別な事情がない限り20日以内に調査結果を書面で通知され、調査の過程で取得した課税情報は法により厳格に秘密として保護される。
結局、関税調査は税関の裁量に委ねられた手続ではなく、関税法が定める権利保障の枠組みの中で行われる行政調査である。
関税調査の通知を受けた場合は、初期の段階から調査の範囲と手続の適法性を点検し、必要に応じて関税専門弁護士の助力を受けることが望ましい。

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