CONTENTS
- 1. 国際離婚訴訟 | 慣れない異国で離婚を準備しているなら

- 2. 国際離婚訴訟 | 外国人依頼人のための国際離婚訴訟サービス

- - 国際離婚した後は韓国を離れなければなりませんか?
- - 今、故郷に帰っていても韓国で離婚できますか?
- 3. 国際離婚訴訟 | 財産分与、子どもの養育権までまとめて相談可能

- 4. 国際離婚訴訟 | 外国人訴訟センターで進めるべき理由

1. 国際離婚訴訟 | 慣れない異国で離婚を準備しているなら
国際離婚訴訟をお考えでしたら、さまざまな悩みが浮かぶことでしょう。
「離婚したら韓国から追い出されるのではないか?」、「私が外国人だから子どもを連れていけないのではないか?」、「よく理解できていない書類にそのままサインしてしまったのではないか?」
こうした不安から怖くなり、結婚生活をじっと我慢していらっしゃるのなら、もう心配なさる必要はありません。
外国人訴訟センターは、国際離婚訴訟に関してこのような心配を抱えて訪ねてこられる外国人依頼人だけのための場所です。
韓国人同士の離婚も複雑ですが、外国人が直面する国際離婚訴訟では、もう一つ考えるべき点があります。
それが在留資格(ビザ)の問題です。
ビザ、財産、子どもの問題が同時に絡んでいる状況で、韓国語だけで相談を受け、韓国の法手続きしか知らないところに任せると、肝心の最も重要なことを見落とすおそれがあるため注意が必要です。
大倫の外国人訴訟センターは、国際離婚訴訟の手続きをすべて代行するだけでなく、ビザ、配偶者が隠した財産の追跡、子どもの養育権まで一か所でまとめて解決いたします。

2. 国際離婚訴訟 | 外国人依頼人のための国際離婚訴訟サービス
国際離婚訴訟を進める外国人訴訟センターは、このような方々のために誠心誠意ご相談に応じます。
これまで通訳なしでは韓国人と話すことが心もとなく、自分の話がきちんと伝わっているのか、いつも不安でしたか?
離婚に関する法律相談は単語一つで結果が変わりうるため、翻訳アプリや知人の通訳では不十分です。
外国人訴訟センターには、英語、日本語、中国語、ベトナム語など複数の言語で弁護士と直接コミュニケーションできる外国人訴訟専門スタッフと外国人訴訟専門弁護士がおります。
感情、状況、ご要望をありのままにお伝えいただき、進行状況も毎回正確にお知らせいたします。
国際離婚した後は韓国を離れなければなりませんか?
多くの方が、国際離婚訴訟を進めて離婚するとビザ(F-6)が自動的に取り消されると誤解していらっしゃいます。
これは事実ではありません。
離婚の責任が配偶者にあることを立証したり、韓国国籍の子どもを育てている場合は、離婚後も韓国に引き続き滞在することができます。
問題は、これを誰が、どのように証明するかです。
外国人訴訟専門弁護士は、国際離婚訴訟を進めると同時に、ビザ延長に必要な証拠と判決文を併せて準備します。
国際離婚訴訟が終わってから在留資格について慌ててビザ相談を改めて進めるところとは違います。
国際離婚訴訟後の在留問題のために離婚そのものをためらっている方、不利な条件でもそのまま受け入れるつもりだったのなら、今からでも必ず外国人訴訟センターを訪ねてこられるべきです。
今、故郷に帰っていても韓国で離婚できますか?
もちろんです。韓国の弁護士を訴訟代理人として選任していれば、国際離婚訴訟の裁判手続きをすべて任せることができます。
すでに本国(故郷)に帰った状況であったり、仕事や事情があって韓国に来るのが難しい方々のために、ビデオ相談と電子署名、遠隔で証拠をやり取りして国際離婚訴訟の全過程を代行しております。
国際離婚訴訟のために航空券代を心配したり、時間をかけて韓国に入国する必要はありません。
3. 国際離婚訴訟 | 財産分与、子どもの養育権までまとめて相談可能

国際離婚訴訟だけでなく、離婚訴訟を進める多くの人が、財産をひそかに隠したり、海外にある資産を移したうえで「お金がない」と言うことがよくあります。
こうしたとき、情報の乏しい外国人配偶者は、「渡すお金がない」という相手方の言葉をそのまま信じ、離婚訴訟や財産分与をあきらめてしまうこともあります。
さらに、国籍が異なり、現在の所得が乏しいという理由で、子どもの養育権まで奪われるのではないかと恐れ、損をしやすいのです。
しかし韓国の裁判所は、単に現在の所得や国籍によって判決を下すわけではありません。
これまで築いてきた子どもとの絆と子どもの幸せ、すなわち子の福祉を最優先に置いて養育権を定め、隠された財産もまた裁判所の財産照会制度を通じて最後まで追跡することができます。
このように家事や育児、経済活動を通じて家庭の財産を増やした事実を具体的に立証し、正当な財産分与と慰謝料を受け取ること、それこそが国際離婚訴訟弁護士の仕事です。
子どもの養育権と親権を確実に守り、離婚後に養育費が滞らないよう強制執行の仕組みまで徹底して整えますので、途方に暮れる瞬間ほどためらわず、法律相談を進めてみるべきです。
4. 国際離婚訴訟 | 外国人訴訟センターで進めるべき理由

国際離婚訴訟は、離婚訴訟はもちろん、ビザ、財産追跡、書類の公証(アポスティーユ)が一度に絡む問題です。
外国人訴訟センターで相談後に事件をお任せいただければ、上記のような煩雑な手続きをすべて別々に調べて回る必要がありません。
大韓民国9位の法律事務所である大倫(2025年国税庁付加価値税申告基準)の国際離婚専門弁護士、ビザ・出入国顧問団、多言語通訳・翻訳チームがワンチームで動くワンストップシステムを備えており、ここですべての問題を一度に解決していただけます。
愛のないつらく疲れた結婚生活を続けることなく、新しい人生へと進んでいけるよう、国際離婚訴訟の専門家がお手伝いいたします。
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