最近、不動産市場が梗塞し、国内建設業界では工事代金未払い問題が頻繁に発生している。約定時期にきちんと代金今にならないか、当初予想とは異なり、作業期間が長くなり、追加的な金額が発生するようになった場合など、さまざまな状況で紛争が発生することになるのだ。
工事代金がきちんと支給されなければ資材の需給が遅くなり、自然に作業日程も遅れて紛争が解消されず、建物が未完成の状態で残り続けるので、経済的な状況はさらに難しくなる。
このような場合には、工事代金請求訴訟を通じて法的に問題解決に乗り出さなければならない。工事代金請求訴訟は、文字通り工事を契約したとおりに進行し、完了をしたにもかかわらず、相手方が約束した代金を与えなかった場合、支給を促すための法的な手続きをいう。
当該訴訟は契約書をはじめ、工事代金に対する相手方との債務関係を立証できる資料を用意しなければならず、消滅時効が3年で比較的短く、迅速に対応して正当な権利を取り戻せるようにしなければならない。
また、工事代金を受け取れない状況であれば、債権を弁済されるまで工事現場を占有する誘致権行使が可能であるが、ただし、契約当時誘致権を排除する特約条項があってはならず、現場占有維持などの成立要件を備えなければならない。
工事代金請求訴訟は、契約内容による権利または義務に対して当事者の立場や主張が交互に発生するため証拠が重要であり、金額が膨らんで作成された工事請負契約書など明確な下請け法違反事項を立証することが核心である。
正当で合法的な契約に従って工事を進めた場合、工事代金をきちんと受け取ることは当然のことだ。工事代金に関して法的対応を考慮している状況であれば、立証資料、誘致権行使、強制執行に備えた保全措置などが必要だ。
ヒント:法務法人(有限)大輪シン・ソンミン弁護士
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