最近、スマート機器を使用する年齢帯がますます難しくなり、小学校、中、高校で「サイバー学校暴力」被害が増加しているが、全体の学校暴力タイプの中でサイバー学校暴力が占める割合が30%を超えた状況だ。
「学校暴力予防および対策に関する法律」が規定しているサイバー学校暴力は、インターネット、携帯電話などの情報通信機器を利用して、学生が特定の学生を対象に持続的、繰り返し心理的攻撃を加えたり、特定の学生に関連する個人情報または虚偽の事実を流布するなどの行為をいう。
情報通信媒体が発達し、過去の単純な暴行や対面暴行だけでなく、カカオトーク、フェイスブック、インスタグラムなどSNSを通じた言語暴力、侮辱的な写真転送などの行為も包括的に学校暴力の種類として規定したものだ。
主にSNSやカカオトークチャットルームで起こるサイバースクール暴力は身体的、物理的な加害はないが深刻な精神的苦痛を誘発するため被害学生に持続的なストレスを与えて単純な身体的暴行よりも大きな精神的衝撃とトラウマをもたらすことができる。
校内暴力事件は生徒の生活記録に記録されたり、警察の捜査の対象となったりすることもあります。特に、サイバー校内暴力については、「情報通信ネットワーク利用促進及び情報保護等に関する法律」に基づく侮辱罪、名誉毀損罪、「性暴力犯罪処罰等特別措置法」に基づく通信媒体を利用したわいせつ罪など、具体的な事案に応じて刑事措置や青少年保護措置が適用される可能性があります。
また、サイバースクール暴力は直接いじめをかけなくても、団体チャットルームに属して事件を傍観したり同調したりすると、被害生徒を苦しめたものとみられるため、学暴位で高い水準の措置決定を受けることができる。したがって、団体チャットルームにいるが一緒に加害学生として指摘されないように、友人の言行が不適切な場合にはこれに同調しないようにしなければならない。
法務法人(有限)大輪ヒョンビョンヒ弁護士は「サイバー学校暴力被害者なら事件初期から学校暴力専門弁護士の法律的助力を求めなければならず、学暴位から訴訟まで考慮して事件解決のための対応に乗り出すべきだ」と助言した。
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