2026-06-17

匿名性に依拠して不特定多数に危害を加えるという、いわゆる「公衆脅迫」の性格を帯びた書き込みがオンライン上で後を絶たない。流動人口の多い特定の地下鉄駅での刃物騒動の予告から、最近浮上した企業をめぐる論争に不満を抱いて特定ブランドの消費者を狙った殺害脅迫に至るまで、その様相も非常に多様だ。
一瞬の怒りの表出やいたずらとして片づけるには、こうした行為が招く法律的な波紋は決して軽くない。一瞬の衝動が取り返しのつかない重大な司法リスクにつながりうる点に留意すべきだ。
オンライン空間に不特定多数に向けた犯罪予告の書き込みを投稿する行為は、刑法第283条による脅迫罪を構成する余地が大きい。当該容疑が認められれば、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処されうる。摘発された被疑者たちはたいてい「実際に危害を加える意図はなく、腹立ちまぎれに書いただけだ」と抗弁する。
しかし、こうした内心の意図が完全な免責事由になるのは難しい。大法院の判例によれば、危害の告知が一般人に恐怖心を起こすに十分な程度であれば脅迫罪が成立するからだ。すなわち、実現の意図や実際の犯行の有無とは無関係に、書き込み自体が持つ威嚇性だけでも十分に実刑など重い処罰を受けうる。
さらに、こうした公衆脅迫は必然的に警察力など膨大な公権力の浪費を招く。市民の不安による112通報の受付、身元把握のためのサイバー捜査、現場出動などが同時多発的に行われるからだ。これは虚偽の危害告知によって国家機関の正当な職務執行を妨害したものと評価される。
これにより、刑法第137条の偽計による公務執行妨害罪が追加適用されれば、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金という、はるかに重い刑事責任が伴う。特に最近は、刑事処罰とは別に、国家が出動費用などについて民事上の損害賠償を被疑者に請求する事例が増えており、注意が求められる。
最近、捜査機関と裁判所は、不特定多数に向けた凶悪犯罪の予告が市民の平穏な日常を脅かし、深刻な社会的混乱を引き起こすという点を考慮し、これを厳正に扱う傾向だ。したがって警察庁サイバー捜査隊などから連絡を受けたなら、初期の捜査段階での対応が拘束の可否を左右する核心的な分水嶺となる。ぎくりと怖くなって慌てて書き込みを消したりアカウントを退会する行為は、かえって捜査機関に証拠隠滅の懸念と解釈され、拘束令状発付の決定的な事由となりうる。漠然と「いたずらだった」と感情的に寛大な処分だけを求める方式では、実刑宣告を避けるのは難しい。
法務法人大輪のユン・ジョンヒョン弁護士は「結論的に、オンライン上に凶悪犯罪を予告する行為は、単なる感情の表出や意見の開陳の範囲を超え、社会全体の安全を脅かす犯法行為と見なされる。 もし予期せず関連容疑で警察の調査を控えているなら、一人で軽率な供述をする前に、必ず刑事事件の実務経験が豊富な弁護士の助力を求めるべきだ」とし、「初期の警察調査段階から弁護士と同行し、具体的な犯行計画がなかったことを客観的な状況証拠で疎明し、自主的な出頭の可否など量刑に有利な要素を緻密に構成することだけが、拘束を防ぎ刑量および損害賠償の規模を最小化できる唯一の現実的な解決策だ」と伝えた。
[記事全文を見る]
公衆脅迫罪の成立要件を見てみると…「カッと」勢いで投稿した書き込みに警察捜査… (リンク)
全分野 一目で見る
1/0
訪問相談予約受付
法律のお悩みがあれば、お近くの事務所で外国人が関わる訴訟専門弁護士にご相談ください